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知ろう!エネルギーのこと

エネルギー用語辞典
Let’s Think ENERGY !

電気主任技術者
【でんきしゅにんぎじゅつしゃ】

事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が法律上必ず置かねばならない電気保安確保ための技術責任者のことです。

電気主任技術者の指名に際しては、事業場の規模により、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出しなければいけません。

国家試験が「電気主任技術者試験」と称することから電験(でんけん)あるいは区分呼称をつけて電験何種と略称されることもあります。 それぞれは下記に分類されます。

第一種 すべての事業用電気工作物

第二種 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物

第三種 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)

※7000V以下で受電する需要設備等については外部の電気保安法人などに保安業務を委託することによって主任技術者を直接に選任しないこともできます。(外部委託承認)